ひどい話です

イヤ、何がひどいって、この判決。

 判決によると、坂本被告は平成十四年十月、薩摩川内市(当時川内市)の神道系教会の施設内で、当時十五歳だった女子中学生の健康状態や学習態度などに問題があったことから、体をさすって邪気を追い払う「お済度(さいど)」を施した。その際、乳房などに触ったが冨田裁判官は「被告のお済度は東洋医学の技法を加味したもの」と認定。「性的意図は認められない」として無罪とした。

この裁判官の説に従えば、オウムの「信者リンチ殺人事件」は宗教的な意図によりオウム真理教の宗教的技法に基いて行われた物であり、無罪という事になる。
本来こういった事件はその意図に限らず行為そのものの違法性を判断し、その後に情状酌量でアレコレすべきなのではないだろうか。

これはあくまで個人的な考えだが、この冨田裁判官が普通の(無宗教的)感覚の持ち主ならこの様な認定はしなかったのではないか。つまり、この裁判官・・・坂本被告と信仰を共有しているのでは?