ネット放浪で拾ったネタ。エントリの本旨は面白いし、理解できない事は無いのだが・・・。 日本国憲法 第15条4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 前半の機密投票…
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