違うと思う

ネット放浪で拾ったネタ。エントリの本旨は面白いし、理解できない事は無いのだが・・・。

日本国憲法 第15条4項
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


前半の機密投票の規定については、とりあえず文句はない。しかし、後半はどうだろう? 「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない」。この規定は、選挙人にその投票責任を免責することで、その選択の自由を保障しているものと解釈されている(と思う)。

前提が変。
15条4項の規定は「選択そのもの」によって個人的な責任を負わされるのを避ける規定なので所謂「選択の結果責任」は免責されない。「誰に投票してもいいけど、酬いはくるよ」ってコト。
多数決による民主主義の制度上、公職選挙における「選択責任」は「共同責任」なのでどの候補者に投票しようと当選者の行動についての責任は最終的には負わされる。当選者以外に投票した人も責任を取らされる理由は簡単で「対立者を説得できなかったから」。簡単に言うと自民党の総裁選で安倍ちゃんに投票したヒトはそのコトで何らかの責任を個人的に取らされる事はないが、自民党の議員として結果的に責任を取らされて(参院選で落選したり)いる・・・って感じ。
更に言うと国会議員の選出を間接選挙にしても「美しい首相に困っている国民」と同じ図式になるだけ。「選挙人」を選出した責任を有権者が負おうとしないから。


実はみんな「投票責任」は負っているのだ。その事実から多くの人が目を逸らしている状態を「衆愚政治」と言うのだ・・・と私は思う。負っていないから愚かなのではなく、負っているのにソレを無視するから愚かなのだ。