信仰の自由

こんな事があったらしい。

 乳児は昨年、関西地方の病院で生まれた。脳に異常が見つかり、医師が手術を勧めたが、両親は「神様にお借りした体にメスを入れることはできない」と拒否。乳児を自宅に連れ帰ろうとしたため、病院側が児童相談所に「ネグレクト(育児放棄)に当たる」と通告した。

コレを受けて裁判所が迅速な判断を行い、親権を一時停止したとの事。良いことだ。


ポイントは「親には子の信仰の決定権が無い」と言う事。信仰を理由に手術を拒否するのは本人の明確な意思を必要とする・・・と。子供本人の意思が確認できない以上、親が子供に不利益な処分行為をしようとしたらそりゃ「育児放棄」ととられるわな。