そんなこたぁ無い

jun-jun1965氏と久木尚志氏との間のゴタゴタ話。

一般的に事実であれば違法性は阻却される

そういうワケではない。

刑法第230条*1
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

という事になっている。ただ、今回の場合はjun-jun1965氏の摘示した事実が、久木氏の行った「公訴の対象になる行為」であった場合ならば、以下の条文が適用されて罰せられる事は無い。

第230条の2
 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

つまり「一般的」ではなくて「特殊な例」だし、もちろん「違法性が阻却」されてる訳でもない。


もっとも「事実の摘示」に罵詈雑言乗っけちゃうと、230条の2は適用されないって説もあるから、御用心。


ついでに、

ところで一般論なのだが、こうしたことは裁判官が決めることなのに、前もってああであるこうであると議論するのはおかしいのだ。「極悪人」で侮辱罪(これは刑法上の罪である)に問われるなら、宮台真司なんかとっくに逮捕されている。

コレも違う。
刑法が罪刑法定主義であるのは「何をやったら何罪」って判断を事前に(裁判によらずに)行うためでもある。従って前もってああであるこうであると議論するのは正しいのだ。既済犯罪に対して「罪と罰の適用」ができないだけ。
で、宮台氏の件。親告罪は被害者が告訴しなけりゃ罪を問われない。んで、「悪口レッテル」で告訴するのは「イヤガラセ」以上のメリットが無い・・・っていうか普通はデメリットの方が大きいのでやらないだけ。
実際、侮辱罪なんてトホホな罰だからねぇ。

*1:法庫(http://www.houko.com/index.shtml)内「刑法」より。一部レイアウト変更