判断基準の使われ方

バイク便の労働者認定の基準が厚労省から出た様だが、イマイチはっきりしない。

 厚労省は、バイク便ドライバーの実態を調査。(1)時間・場所を拘束され、仕事の依頼を拒否できない(2)仕事のやり方の指揮命令を受ける(3)勤務場所や時間を出勤簿で管理されている(4)仕事を他の人に委託できない――などの条件に当てはまれば労働者とみなすべきだと判断した。

この4条件、全部満たしている必要があるのか、またはいずれかを満たしていれば労働者と看做すのかが良く判らない。
さらに、


(1)は期限のある仕事なら実質的にどんな仕事でも当てはまりそうな気がする。
(2)は「お願い」だったらいいのだろうか?
(3)は「発注記録」も含まれるのだろうか?
(4)については(2)もそうなんだが、「強制はしないけど、次の発注の検討で考慮するよ」ってな状態はどうなるのだろうか。


なんか、余計な人まで労働者になったり、逆に労働者になれない人が続出したりする様な気がする。いっそのこと「特定の企業体のみから事実上排他的に反復継続的な仕事を受注する個人はその企業体の被雇用者と看做す」って感じにしちゃえばいいのに。で、正社員と等しい福利厚生を与えなさい、と。