ふーん・・・

いろいろな意味で注目しているライブドアのPJニュースなんだが、こんな記事があった。

 だが、インターネットではどうだろうか。個人であろうと組織・団体であろうと音楽を使用するときは個別に著作権者に了解を求めなければならない。そして、ほとんどの場合わずらわしいからと相手にもしてくれず、曲のイメージをそこなうとかなんとかで、二次使用が認められない。

基本的に結論は支持する。テレビとインターネットは似ているようで情報の伝達形式が全く違う。したがってどちらとも相手を完全にエミュレートするのは難しい。
問題は結論に至る道だ。引用部分を読んで、ネットで音楽をしている人は皆首を傾げるだろう。この人が言っているのは何処の国の話なんだろう?と。はっきり言ってFuckin'JASRACへ対する侮辱である。f6JASRAC著作権関連法規の規定を越えた糞規制はするけど、一応音楽の需給関係の仲介業務はちゃんとやっている。少なくとも音楽単体でのネット配信については「どんぶり契約」もやってくれるのだ。そもそもJASRAC登録曲については個別に著作権に了解を求めるのは筋違いなのだ。
他の部分を読むと、もしかしたら筆者の頭の中には「テレビ素材の2次使用」しか無いのではないかという気がする*1。それじゃぁ当然ネットはテレビを飲み込めんわなぁ。

*1:テレビとの友好関係云々と言う記述が根拠。本来は著作物の諸権利を持つ者への利益が正当に提供できればいいはずだ