当たり前だよなぁ・・・

 原告は、小泉首相が04年元日に行った参拝について、「特定宗教である靖国神社を公務で参拝し、憲法20条で定められた政教分離に違反する」と主張。被告は「閣議決定された公式行事ではなく、私人として参拝したにすぎない」としていた。

 判決は、「小泉首相靖国参拝で、原告らが戦没者慰霊の方法などに関して制約を受けたとは言えない」として訴えを退け、「それ以外の争点については判断するまでもない」として、過去の同種訴訟で判断が示されたケースもあった合憲性や職務行為かどうかの判断には一切触れなかった。

ホント、この手の裁判はアドバルーン告訴だよ。そもそも彼等の主張する「公式参拝」が公務である法律的根拠なんか無いんだから違憲審理ができるわけ無いじゃん。
しかも、「心理的被害に対する賠償請求」ですと。コイツ等、他人に対して靖国神社への参拝を手前勝手な理由で要求しているどこぞの馬鹿知事様と同じスキームでモノ考えてやがる。


何度でも言うが、首相の靖国参拝がイケナイのはあくまでも「外交問題」。小泉氏が自分の感情に従って靖国神社に参拝するという行動が「別に間違っちゃいない」のと同様に、その小泉氏の行動を見た他国の政府担当者が対日外交姿勢を硬化させるのも「別に間違っちゃいない」。あとは相互で自分の行動とその結果の利害得失をちゃんと考えてくれ・・・ってだけの事。*1


裁判所は「反靖国側」にも「靖国側」にも判決による宗教的利益を与えてはならない。だから今回のような乱訴には上記の様な判決が適していると思う。

*1:最近、中国政府はこの点を強調し始めている。「小泉氏個人の姿勢の問題」とする事によって「内政干渉」論への反論としたいのだろうが・・・いいんか?小泉氏が靖国参拝をやめた時、このカードが使えなくなるぞ?