脚注を引用してコメントってのもナンだけど

代理母が外国に在住している本件のような事案において、縁組成立において不可欠な「父母の同意」(民法817条の6)をどのように取り付けるか

原判決でも指摘されている通り本件の子供には法律上「実親」が存在しない状態なので、「父母がその意思を表示することができない場合」に相当する・・・っていうリクツじゃないかなぁ。