おそらく「学者冥利が尽きる」判決

夏淑琴問題」に関する平成18年ワ第9972号の判決文のOCR読み取りデータと思われる資料ピッポさんがUPしてくださっている事をApeman氏の記事から知って、早速読んでみた。


・・・素晴らしい。
フツーに考えたら、この手の訴訟は被告原告双方が資料の山を築いて「真実性」やら「妥当性」やらを争うはずなのだが。

* ウ さらに,前記2(1)ウで述べたとおり,被告東中野は,唯一の生存者と主張する2人の子ども,具体的には「『8歳の少女』とその妹(4歳)は,いったい誰の子どもなのであろうか」との問題を提起し,自己の推論を重ねた結果,「8歳の少女」はシア夫掃の子でもマア夫婦の子でもなかったとの結論に至っているところ,そうすると「母の死体のある隣の部屋に這って行った」とある「母」はシアの妻でもマアの妻でもないことになるが被告東中野はこの「母」に人数を示す固有の番号を付しておらず・この「母」はシアの妻かマアの妻のいずれかと理解している。これは明らかに矛盾であり,論理に破綻を来しているというほかはない。

通常の研究者であれぱこの矛盾を認識し,そこに至る推論の過程のいずれに誤りがあるかを検証し,結局はイで述べたと同様の可能性に思い至るはずであるが,被告東中野は,上記の矛盾点には一切言及していない。

新聞や他所のサイトがあまり言及していない方の検討を挙げたが、要するに裁判所は名誉を毀損したとされる書籍の内容を分析するコトによって「内容の真実性・妥当性」を否定しているのだ。


もっとざっくり言うと
東中野氏は夏氏の名誉を毀損する矛盾だらけのデタラメを書いた」
と認定されてしまったわけだ。


挙句の果てに

以上述べた2点だけからしても,被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く,学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない。

とまで言われてしまっては、東中野氏としても学者冥利尽きるというものだろう。


ココまで言われて一体どんなロジックを使って控訴するのか楽しみである。