ちょいと疑問

もう賞味期限切れっぽい国籍法改正ネタ。
某所でやったインチキ解釈は置いておくとして、今回の最高裁判決のうち違憲性を否定している補足意見を確認していて捻った首の話。
とりあえず一番読みやすくなってると思われるWikipediaから引用する。

違憲

本件区別の違憲
本件区別は、3条1項が制定された当時においては合理的な根拠があり、憲法14条1項に違反するものではないが、遅くとも、上告人らが法務大臣あての国籍取得届を提出した当時には、合理的な理由のない差別となっており、本件区別は同項に違反するものであった。その理由は、多数意見が述べるところである。

違憲の範囲
しかしながら、違憲となるのは、非準正子の届出により国籍を付与するという規定が存在しないという立法不作為の状態であって、国籍法3条1項の規定自体が違憲であるものではない。すなわち、同規定は、前述の如く、創設的・授権的規定によるものであって、何ら憲法に違反するところはない。

これって純粋に「立法不作為」でハネられるのって「3条1項が存在しない場合」じゃない?前段で3条1項の区別が憲法14条1項に反するって認定しているのだから、「区別する行為そのもの」が違憲となってしまうわけで。
合理的でない区別のある「創設的・授権的規定」なんだから、「なんら憲法に違反するところはない」って言うのはいいすぎじゃぁ・・・。


違憲な区別を生じさせる条文が合憲」ってのは筋が通らないというか「自衛隊違憲合法論」みたいな胡散臭さを感じさせるのだ。